大阪柔整だより
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柔道整復業界の最新情報や療養費取り扱いについてなどの保険情報を掲載している会員向け情報誌です。
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柔道整復業界の最新情報や療養費取り扱いについてなどの保険情報を掲載している会員向け情報誌です。
FAQ
保険の取り扱いに関して、よくある質問をまとめました。
患者が署名できないやむを得ない理由がある場合は、柔道整復師が代理記入のうえ、患者のぼ印を受けてください。
明細書発行体制加算の算定について教えてください。
令和6年10月1日より明細書交付義務化対象施術所の範囲が拡大されました。
明細書交付機能が付与されているレセプトコンピューターを設置している施術所は患者に明細書を無償で交付し、月一回限り10円が算定できます。明細書を無償で交付する旨を施術所内に掲示してください。
なお、明細書交付義務化対象外の施術所が明細書を有償で患者に交付する場合は地方厚生(支)局にその旨を届け出ることとなっています。明細書を有償で交付する旨を施術所内に掲示してください。
無病の取り扱いについて教えてください。
支給基準に「患者が違和を訴え施術を求めた場合で、初検の結果何ら負傷と認むべき徴候のない場合は、初検料のみ算定できること」と記されています。従って、初検料のみ算定できます。
「頚部捻挫」と「肩部打撲」は近接算定ですか?
「頚部捻挫」と肩峰より内側の「肩部打撲」は近接算定となります。「肩部打撲(外側)」は算定可能です。従って請求の際には「外側」と明記する必要があります。
両肩の「肩関節捻挫」と同時に生じた「背部打撲」は近接算定ですか?
「背部打撲」が下部であれば算定可能です。従って請求の際には「下部」と明記する必要があります。
指・趾骨の骨折、不全骨折の算定方法を教えてください。
指・趾骨の骨折における施術料は、骨折の存在する指・趾の1指(趾)を単位として所定料金により算定し、指・趾骨の不全骨折における施術料金は、1手又は 1足を単位とし所定料金により算定して下さい。
金属副子等の算定方法は?
骨折、脱臼の整復又は不全骨折の固定に当たり、特に施療上、金属副子、合成樹脂副子又は副木・厚紙副子を必要とし、使用した場合は整復又は固定料に加算できます。
・整復料及び固定料への加算
・金属副子等を交換した場合は、2回まで加算できます。
※交換が必要となった理由を施術録に記載すること。いずれの加算も金属副子等の数と大きさに関わらず算定。
柔道整復運動後療料の算定方法は?
骨折、不全骨折又は脱臼に係る施術を行った後、後療時に運動機能の回復を目的とした各種運動を20分程度行った場合に算定できます。
・待機期間は負傷日から15日間で1週間に1回程度、1か月(歴月)5回を限度として算定。・負傷日が月の15日以前の場合及び前月から施術を継続している者で、当該月の16日以降に後療が行われない場合には、当該月について2回まで算定。・負傷の日が月の16日以降の場合には、当該月の算定はできない。・1日における各種運動の部位数及び回数に関わらず算定。いわゆるストレッチングの場合には、算定できません。
拘縮後療の算定について教えてください。
骨折、不全骨折の後療を医師から依頼された場合であって、拘縮が2関節以上に及ぶ場合に算定可能です。ただし、この場合、負傷名の後に(拘縮後療)、「摘要」欄には同意年月日・同意医師名を記載して下さい。
打撲で施術中に対診の結果、骨折と判明。その場合の請求方法を教えてください。
打撲の転帰は骨折と判明した前来院日に中止とし、2傷目に骨折の負傷名を記載します。2傷目の負傷年月日は1傷目と同じになり、医師の同意を得て施術した日から骨折の後療料金で算定します。「摘要」欄には同意年月日・同意医師名を記載して下さい。
医師から後療の依頼を受けた場合、「○○圧迫骨折」「骨盤骨骨折」「膝蓋骨骨折」「肩甲骨骨折」など、算定基準にない骨折・不全骨折の負傷名を使用できますか?また算定はどのようにしたら良いですか?
負傷名はそのまま使用し、負傷名の後に(外科後療)、「摘要」欄には同意年月日・同意医師名を記載し、外科後療として算定して下さい。
支給申請書の負傷名の記載順序について教えてください。
負傷名の記載順序については負傷年月日(施術録の記載順)を原則とするが、逓減率を勘案して骨折、不全骨折および脱臼については初検時のみ優先記入して差し支えありません。
尚、初検時の負傷名の順序は以降変更できない事とされておりますのでご注意下さい。
先月中止となった患者が別の部位を負傷して来院しましたが、前負傷はその間に治っていました。この場合中止後1ヶ月以内でも初検料の算定は可能ですか?
1ヶ月以内に新たに負傷し患者が来院した場合、前負傷が治癒していることが確認できれば、初検料の算定は可能です。
小児の「肘関節脱臼」を施術後治癒となった患者が、その治癒した当日新たに負傷した場合、もう一度初検料算定は可能ですか?
算定可能です。この場合、「摘要」欄に治癒と申し渡した時間と新たに負傷した時間を記載して下さい。
日曜日に急患があり、施術中に別の急患が来院しました。この場合、他の患者が来院中の初検のため、どちらか1人しか休日加算はできませんか?
日曜・祝日に緊急やむを得ない理由により受療した患者の場合、休日加算はそれぞれに算定可能となります。
休日に往療した場合、休日加算は算定できますか?
休日に往療した場合、休日加算は算定できません。往療料は算定できます。
保険医療機関に入院中の患者が、外泊中に負傷し来院しました。その施術をした場合、支給の対象になりますか?
新たな負傷については、初回の施療のみ算定できます。この場合、その旨を「摘要」欄に記載して下さい。ただし、以降の後療料等は算定できません。
近隣の病院の医師より、入院患者の施術を依頼されました。この場合、柔道整復施術療養費として保険請求は可能ですか?
患者が外出又は外泊時に負傷して来院された場合は応急手当として、初回の施療のみ請求できますが、以後の後療については算定できません。従って医師から依頼があっても、当該医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、支給対象外となります。
「交通事故」による負傷で健康保険を使えますか?
患者から保険者へ連絡し「第三者行為による傷病届」の手続きをすれば使えます。「第三者の行為」による負傷も同様です。
患者が学校・保育所等の管理下で負傷し、日本スポーツ振興センターの災害共済請求に必要な「医療等の状況」を持参されました。柔道整復師が証明できますか?
できます。
詳細は下記リンク、独立行政法人日本スポーツ振興センター 学校安全Webをご参照ください。
日本スポーツ振興センター「医療等の状況」の記載時に押印は必要ですか?
令和4年4月1日以後の災害共済給付に係る文書については、原則押印不要です。
労災保険とは何ですか?
労災保険とは業務災害、通勤災害を被った労働者やその遺族に対しての保護のために必要な保険給付を行うことを主たる目的としています。
労災保険の取扱いに指名は必要ですか?
指名の有無にかかわらず取扱い可能です。
指名と非指名との違いは?
療養費給付の方法が違います。
・労働局より指名番号が交付された柔道整復師は、患者から委任を受け、労働局から療養費の支払いを受けることができます。
・非指名の場合は、患者が療養費全額を柔道整復師に支払い、その支払った額を労働局に対して患者が請求します。
労災の患者が来院しました。どのように請求すればいいですか?
労災の請求書で請求してください。
請求書は事業主が患者に渡し、患者が施術所に持参されます。
患者が労災の請求書を持参されない場合は、本会ホームページからダウンロードできます。
必ず「注意事項」をクリックしご確認ください。請求書はA4サイズで両面印刷です。
柔道整復師用の請求書は業務災害の「療養補償給付たる療養の費用請求書 様式第7号(3)」、通勤災害の「療養給付たる療養の費用請求書 様式第16号の5(3)」があります。
施術所に労災の患者が来院しました。健康保険での請求を希望しています。
健康保険で請求できますか?
労災かくしは犯罪です。業務中、通勤中の負傷は労災保険で請求してください。
労災で施術中に再度、勤務中(労災)に別部位を負傷した場合、どのように対処すればいいですか?
負傷原因ごとに労災負傷申請及び労災の請求書が必要です。
※労災は別負傷の請求書を1枚にまとめることはできません。
この場合の初検料、再検料、指導管理料、運動療法料はその患者さんに対し1回しか算定できません。
地方公務員災害補償基金とは何ですか?
地方公務員災害補償基金とは、地方公共団体の職員が公務災害又は通勤災害を受けた場合に対する補償を迅速かつ公正に行い、職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的として、設置されました。
地公災の患者が来院しました。どのように請求すればいいですか?
地公災の取扱い手順は以下の通りです。
1.患者が地方公務員災害補償基金発行の「診療依頼書(様式第6号)」を持参します。2.柔道整復師は「施術証明書」を発行する。(地公災に限り証明書料2,000円の算定が認められています。)
※骨折・不全骨折・脱臼に限り、「施術証明書」欄外に同意医師住所、電話番号、医師氏名の記載が必要です。3.地方公務員災害補償基金より公務災害認定通知書と療養補償請求書(様式第6号)が患者に渡されます。4.柔道整復師は療養補償請求書(様式第6号)を患者から受け取り、請求してください。
地公災の算定料金は?
労災保険に準ずる。
証明書料2,000円はどこに請求するのですか?
療養補償請求書の裏面「認定請求用文書料」にて算定し、請求してください。
初回の1回のみ算定できます。ただし、外科後療で医科にて先に請求されている場合は算定できません。
なお、令和4年4月1日より、大阪府内の生活保護法等指定施術機関の申請等事務手続きが一部変更されます。
令和4年4月1日から新たに指定を受ける場合
柔道整復師が開設者でない場合・・・柔道整復師の居住地を管轄する都道府県(指定都市及び中核都市)の福祉事務所で申請等を行ってください。
柔道整復師が開設者・・・従来通り、開設する施術所所在地を管轄する福祉事務所で申請等を行ってください。
詳しくはこちら
なお、令和4年4月1日より、大阪府内の生活保護法等指定施術機関の申請等事務手続きが一部変更されます。
令和4年4月1日以降、届出事項に変更がある場合
柔道整復師が開設者でない場合・・・柔道整復師の居住地を管轄する都道府県(指定都市及び中核都市)の福祉事務所で申請等を行ってください。
柔道整復師が開設者・・・従来通り、開設する施術所所在地を管轄する福祉事務所で申請等を行ってください。
詳しくはこちら
自賠責保険とは何ですか?
自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険は、自動車の運行によって他人を負傷・死亡させた場合に、その損害に応じて法令に定められた限度額の範囲で保険金が支払われる制度です。
なお、無保険車による事故やひき逃げ事故の被害者に対しては、政府の保障事業によって、救済が図られています。
政府の補償事業とは何ですか?
無保険車による事故やひき逃げ事故で、自賠責保険による救済の対象にならない被害者について、その損害が十分に補填されない場合に政府が自動車損害賠償保障法に基づき被害者の救済を図る制度です。詳しくはこちら(国土交通省ホームページへのリンク)をご参照ください。
一括払いとは何ですか?
保険会社から「一括でお願いします」という連絡があった場合、これは支払上での手続きであり、施術後、一括して請求額を支払うということではありません。強制保険と任意保険は別の保険のため、本来は別々の請求となりますが手続きが煩雑になるため任意保険会社が強制保険で支払われる金額を建て替えて、任意保険の金額とまとめて支払う方法が「一括払い」であり、あくまで保険会社のサービスです。強制保険分は後で任意保険会社が自賠責保険に請求し、回収します。
加害者請求とは何ですか?
加害者が被害者に損害賠償金を支払った時は、その支払った範囲内で保険金請求を行います。請求には領収証などが必要です。実際に支払った金額についてのみ請求できることとなっているので未払い分についての保険金請求はできません。
被害者請求とは何ですか?
加害者から損害賠償金の支払いが速やかに受けられない場合などに、被害者が加害者の加入している保険会社に直接、損害賠償金を請求することができます。この場合、加害者の承諾は必要ありません。被害者請求を行う際は、加害者の自賠責保険の保険会社名、証明書番号などが必要です。
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国保連へ請求済みの療養費支給申請書を返戻申出する場合は、下記「返戻依頼書」を国保連へ提出してください。
以下の様式をダウンロードする前に「注意事項」を必ずご確認ください。
手帳を所持している方の医療費の自己負担はありません。
支払請求書は各県へ提出して下さい。
提出先の住所、請求書の記入例等は以下の各県ホームページをご確認ください。