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令和4年4月1日より、大阪府内の生活保護法等指定施術機関の申請等事務手続きが 一部変更されます。
令和4年4月1日から新たに指定を受ける、または届出事項に変更がある場合 柔道整復師が開設者でない場合・・・柔道整復師の居住地を管轄する都道府県(指定都市及び中核都市)の福祉事務所で申請等を行ってください。 柔道整復師が開設者・・・従来通り、開設する施術所所在地を管轄する福祉事務所で申請等を行ってください。
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なお、会員向けのお知らせは「会員限定ページ」に掲載しています。