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令和4年6月1日から、施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる患者について、保険者又は後期高齢者医療広域連合が受領委任の取扱いを中止し、当該患者に対する施術を償還払いに変更できることとし、改正されました。
患者さんへの注意喚起のための院内掲示としてご利用ください。
詳しくはこちら (『会員限定ページ』→『各種様式』へリンクしています。)