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表題について、大阪労働局長より労働保険制度についてご案内がありました。
業種や事業規模に関わりなく、労働者を1人でも雇用している事業場は適用事業場となり、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
該当の方につきましては、下記の案内チラシをご確認いただき、加入手続きのほどよろしくお願いいたします。
労働保険案内のチラシはこちら