お知らせ

2024.11.07

「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正に伴う実施上の留意事項について~オンライン資格確認の導入義務化の対象外について~

標記について、保険局 医療介護連携政策課、医療課連名の事務連絡が発出されましたので お知らせいたします。

 

厚生労働省は、導入されていない施術所への対応については、 具体的には令和6年12月2日の義務化後の状況も踏まえながら考えているとのことで、義務化時点ですぐに何らか行うものでなく、可能な限り12月2日までに導入するようお願いしたいとのことです。

 

 

『オンライン資格確認の導入義務化の対象外について』

①施術者が皆、高齢(※)により、オンライン資格確認によって療養費を受領する資格があることを確認することが困難な方である場合

②廃止・休止に関する計画を定めている施術所である場合(※)

③受領委任の取扱いを中止する施術所である場合(※) 

 

※詳細はこちらをご確認くださいPDF