2025.03.21
NEW‼ あはき・柔整広告ガイドラインについて(通知)
標記につきまして、大阪府保健医療企画課医事グループより「あはき・柔整広告ガイドライン」について通知がありました。
なお、本ガイドラインに関する情報については、厚生労働省のホームページに掲載されていますのでご確認ください。(以下のURL参照)
〇 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)
(厚生労働省HPへのリンク)