2021.03.30
柔道整復施術療養費支給申請書等への押印が不要となります。
3月24日付 厚生労働省より柔道整復施術療養費支給申請書等の押印廃止についての通知が発出された。
令和3年4月施術分から適用されます。
(押印不要となる様式)
①柔道整復施術療養費支給申請書(レセプト)
施術証明欄、裏面に長期施術継続理由記載時の印
②施術情報提供紹介書
(署名を代筆した際の押印について)
利き手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合に、柔道整復師が被保険者の署名を代筆した場合の押印は患者からのぼ印に変更。
(変更前)押印 → (変更後)患者からのぼ印