お知らせ

2023.11.01

労働保険未手続事業場の一掃について

表題について、大阪労働局長より労働保険制度についてご案内がありました。

業種や事業規模に関わりなく、労働者を1人でも雇用している事業場は適用事業場となり、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

該当の方につきましては、下記の案内チラシをご確認いただき、加入手続きのほどよろしくお願いいたします。

 

労働保険案内のチラシはこちら