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2024.11.06
労働保険未手続事業場の一掃について
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表題について、大阪労働局長より労働保険制度についてご案内がありました。
農林水産の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
該当の方につきましては、下記の案内チラシをご確認いただき、加入手続きのほどよろしくお願いいたします。
労働保険案内のチラシは
こちら
をクリックしてください
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