2022.03.25
令和4年6月1日から「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正
令和4年6月1日から適用
施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる患者について、保険者又は後期高齢者医療広域連合が受領委任の取扱いを中止し、当該患者に対する施術を償還払いに変更できることとし、改正されます。
※本会にて4月30日(土)に説明会を実施します。(会員限定)
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